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死亡届けについて

死亡届けhttp://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-4.html

 

死亡の際に必ず届けるのが「死亡届」です。

マジマジとご覧になったことはないでしょうが、これを提出しなければ「火葬、埋葬許可書」が発行されませんので、葬儀も火葬することもできません。(土葬も同じです)

A3のサイズで、右側半分が死亡診断書(検案書)、左側半分が死亡届けになっています。

右側半分の死亡診断書(検案書)ですが、お医者様が書かれます。

過去に一度だけお医者様が死亡時間を「午後12時05分」と記入され、役所から「午後0時05分」じゃないと受付られないと言われて困ったことがありました。死亡診断書の発行には、5000円ほどかかります。(お医者様に支払います)

次に死体検案書です。亡くなった病院または、在宅医など普通の普通のお医者さまが書かれる死亡診断書と死体検案書はちょっと違います。

事件性の有無、不慮の事故などで、死因が簡単に判断できないような場合、検察医(委託の場合が多い)に死因を特定してもらい記入されます。費用はその都度異なります。

死亡届です。

お届け人の方(一般的に親族、同居人、葬儀の喪主が多いですが、他に家主、家屋管理人、後見人などです)が、記入するのは、左側の死亡届の欄で、死亡者の名前生年月日に続き、死亡時間、場所に続き

①死亡者の本籍ならびに筆頭者の名前

②死亡者の現住所ならびに世帯主の名前

③死亡者の配偶者の有無、仕事

④届出人の本籍、住所、生年月日、連絡先

⑤届出人の署名、捺印

このような構成です。

わからなくて困るのは、本籍地です。自動車運転免許証に本籍の記載がなくなって、それを書き写すことができなくなっています。絶対にわからないとどうしようもないほどではないのですが、「個人情報保護法」などの関係で、役所も簡単に教えてくださらないので、心にとめておいてください。弊社では、出来る限り届出人に記入をおねがいしております。

届け先は、各市区町村役所。死亡した事実を知った日から7日以内(国外別)に届けなければなりません。

手数料はいりません。

 

記入の練習はする必要ないかもしれませんが、本籍地などは調べておいて損はないですね。

 

 

死亡届関連の質問、疑問は、法律など詳しい方にお尋ねください。心配な場合は専門家をご紹介いたします。

 

 

 

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