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死亡届の届出人について
死亡届の届出は、死亡届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(ただし国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内)に行わなければなりません。このことでよく質問されるのは、「死亡届を提出すると、銀行口座が凍結されますか?」ということです。答えはされません。ここにはでは、いつ?と、書きませんが、死亡届を提出したから銀行口座が凍結されるとは、リンクしていません。
死亡届出義務者とは、①同居の親族。②その他の同居人。③家主、地主または家屋もしくは土地の管理人。④後見人。となっています。
届け出義務者の順番にかかわらず届けることができます。また、同居している親族以外の親族でも行うことができます。
届け出の場所は、死亡した人の本籍地、届出人の居住地以外に死亡した土地の市区町村で行うことができます。
先日実際にあった例ですが、後見人の方が届出人になりました。
その際、役所の手続きは弊社が代行で行いましたが、手続きに「後見人を確認できる証本の原本」が必要でしたので、お知らせしておきます。