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代表ブログ

家族葬つばき会館長崎南斎場 代表のブログ「検死」

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これは、死亡診断書です。

死亡診断書と書いた横に(死体検案書)と記述があります。司法解剖、検死を受けた場合死亡診断書が「死体検案書」になるのです。

 

ご自宅でお亡くなりになった場合や、不幸にして不慮の事故に遭遇した場合、死亡の理由を明確にするために検死が行われます。

 

この時、心に留めておかなければならない重要なことがあります。

私の「終活セミナー」にご参加いただいた方には必ずお伝えしていることです。

 

検死には「健康保険証」が利用できない。

 

 

 

MRI、DNA鑑定を受けた場合、実費精算になるということです。

 

法外な請求をされることはないとは思いますが、たとえ「10万円です。」と言われた場合、そのお金を支払わなければ「死亡診断書」(死体検案書)が受け取れないので、「火葬許可書」がもらえないことになってしまいます。

 

不安をあおるわけではないですが、そんなこともありえることを心に留めておいてください。

 

当社は相談無料です。活用ください。

 

 

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