代表ブログ
家族葬つばき会館長崎南斎場 代表のブログ「検死」
これは、死亡診断書です。
死亡診断書と書いた横に(死体検案書)と記述があります。司法解剖、検死を受けた場合死亡診断書が「死体検案書」になるのです。
ご自宅でお亡くなりになった場合や、不幸にして不慮の事故に遭遇した場合、死亡の理由を明確にするために検死が行われます。
この時、心に留めておかなければならない重要なことがあります。
私の「終活セミナー」にご参加いただいた方には必ずお伝えしていることです。
検死には「健康保険証」が利用できない。
MRI、DNA鑑定を受けた場合、実費精算になるということです。
法外な請求をされることはないとは思いますが、たとえ「10万円です。」と言われた場合、そのお金を支払わなければ「死亡診断書」(死体検案書)が受け取れないので、「火葬許可書」がもらえないことになってしまいます。
不安をあおるわけではないですが、そんなこともありえることを心に留めておいてください。
当社は相談無料です。活用ください。