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知らないと損する! 葬祭費・埋葬料の支給について
亡くなった方が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合には葬祭費、会社員などで健康保険に加入していた場合には埋葬料というものが支給されます。時効は2年です。申請しないと支給されませんので知らないと損します。
葬祭費の申請は、
亡くなった方が住んでいた市区町村役場の窓口に、葬儀を行った喪主や実際に費用を支払った方が、葬儀にかかった費用を示す領収書を持参して申請を行います。領収書には故人の名前などどの人葬儀だったかわかる文言が記載されていることを確認してください。申請時には、印鑑も必要です。
加入していた市区町村により支給額は異なりますが、3~5万円の範囲です。また、他の制度により別の給付金が受けられる場合もあるので、窓口で確認しましょう。
埋葬料の申請は、
亡くなった方に生計を維持されていて、埋葬を行った方に埋葬料として一律5万円が支給されます。埋葬料の支給対象者がいない場合には、実際に埋葬を行った人に埋葬費として5万円の範囲で支給されます。この場合も上記領収書と印鑑が必要です。
また、被保険者の家族が亡くなった場合は、家族埋葬料として5万円支給されます。
会社が健康保険組合に加入していた場合は、組合の制度によっては、付加給付がある場合もあります。
会社員である場合は、会社が代わって手続きをしてくれることが多いので確認しましょう。
葬祭費・埋葬費どちらも、死亡したことに関して支払われるのではなく、実際に葬儀・埋葬を行っていない場合には支給を受けることはできませんので、注意してください。また、時効がありますので、申請忘れがないように!